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2009年09月28日

相続手続きの流れ05 相続税の申告

 相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなられたとき)があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。ただし、遺産の評価額が基礎控除額を超えない場合は、相続税はかからず、税務署に対し相続税の申告をする必要もありません。
 基礎控除の額は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除の金額という計算式によって定まります。
 上記のとおり、かなりの額が基礎控除となりますので、多くの人の場合、相続税は発生しないことになります。
 相続開始から10か月以内に遺産分割協議が調わない場合は、とりあえず法定相続分に従って相続がされたものとして相続税の額を計算して申告を行い、遺産分割ができた時点で改めて税務署に対し修正申告を行います。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │相続手続の手順