てぃーだブログ › 遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所 › 相続の単純承認 › 相続における単純承認とは
遺言・相続・遺品に関するブログはこちらから

2009年10月06日

相続における単純承認とは

相続における単純承認
民法第920条は、
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
と定めています。
単純承認とは、通常の相続と考えてください。
単純承認の場合、相続人は、被相続人(故人)の不動産や株、預貯金等のプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。



にほんブログ村 地域生活(都道府県)ブログ 沖縄情報へ

Posted by 沖縄の弁護士 at 19:00 │相続の単純承認