2009年10月06日
相続における単純承認とは
相続における単純承認
民法第920条は、
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
と定めています。
単純承認とは、通常の相続と考えてください。
単純承認の場合、相続人は、被相続人(故人)の不動産や株、預貯金等のプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
民法第920条は、
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
と定めています。
単純承認とは、通常の相続と考えてください。
単純承認の場合、相続人は、被相続人(故人)の不動産や株、預貯金等のプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
Posted by 沖縄の弁護士 at 19:00
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