2009年09月30日
特別受益の意味
遺産分割を法定相続分に従って行う場合であっても、被相続人(故人)が、生前に特定の相続人に対し、マンション購入の頭金や事業資金等の援助や何らかの財産を贈与していた場合、その点についても考慮しなければ不公平な結果となってしまいます。
そこで、被相続人から生前に財産の贈与を受けたことによる利益は、特別受益として別途考慮します。特別受益分については、すでにその相続人に対し相続されたものとして考えます。
例えば、相続人として子どもが2人(長男・長女)おり、遺産が3000万円あるとします。しかし、長男に対しては、被相続人が生前にマンションの頭金として1000万円贈与していました。この場合、相続分の計算においては、まず生前に贈与された1000万円を実際の遺産に足して4000万円とします。そして、これを2等分し、長男・長女それぞれ2000万円ずつと考えます。ただし、長男はすでに1000万円の贈与を受けているので、1000万円を差し引き実際の相続分は1000万円となります。
特別受益を考慮することによって、トータルで考えれば2000万円ずつとなり平等になるのです。
そこで、被相続人から生前に財産の贈与を受けたことによる利益は、特別受益として別途考慮します。特別受益分については、すでにその相続人に対し相続されたものとして考えます。
例えば、相続人として子どもが2人(長男・長女)おり、遺産が3000万円あるとします。しかし、長男に対しては、被相続人が生前にマンションの頭金として1000万円贈与していました。この場合、相続分の計算においては、まず生前に贈与された1000万円を実際の遺産に足して4000万円とします。そして、これを2等分し、長男・長女それぞれ2000万円ずつと考えます。ただし、長男はすでに1000万円の贈与を受けているので、1000万円を差し引き実際の相続分は1000万円となります。
特別受益を考慮することによって、トータルで考えれば2000万円ずつとなり平等になるのです。
Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00
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