2009年10月01日
寄与分の意味
寄与分は、特別受益と逆の考え方です。特別受益は、生前の被相続人(故人)から相続人に対する財産の移転を相続において考慮することですが、寄与分は、生前の相続人から被相続人への財産の移転を相続において考慮することです。
つまり、被相続人の行っていた事業を手伝っていたり、具体的に財産を贈与していたり、被相続人の介護を行ったこと等により、被相続人の財産の維持や増加に寄与した相続人については、特別な寄与があるとして、相続においてこれを控除して考えます。
例えば、相続人として子どもが2人(長男・長女)おり、遺産が3000万円あるとします。ただし、長男は被相続人が生前営んでいた事業を手伝っており、被相続人の資産形成に1000万円分の貢献をしていました。この場合、相続分の計算においては、まず寄与分の1000万円を実際の遺産から引いて2000万円とします。そして、これを2等分し、長男・長女それぞれ1000万円ずつと考えます。ただし、長男は寄与分として1000万円の貢献がありますので、これを追加し実際の相続分は2000万円となります。
寄与分を考慮することによって、実際の相続分には差が生じますが、その差額はもともと長男が取得すべき額といえるので平等な結果となるのです。
つまり、被相続人の行っていた事業を手伝っていたり、具体的に財産を贈与していたり、被相続人の介護を行ったこと等により、被相続人の財産の維持や増加に寄与した相続人については、特別な寄与があるとして、相続においてこれを控除して考えます。
例えば、相続人として子どもが2人(長男・長女)おり、遺産が3000万円あるとします。ただし、長男は被相続人が生前営んでいた事業を手伝っており、被相続人の資産形成に1000万円分の貢献をしていました。この場合、相続分の計算においては、まず寄与分の1000万円を実際の遺産から引いて2000万円とします。そして、これを2等分し、長男・長女それぞれ1000万円ずつと考えます。ただし、長男は寄与分として1000万円の貢献がありますので、これを追加し実際の相続分は2000万円となります。
寄与分を考慮することによって、実際の相続分には差が生じますが、その差額はもともと長男が取得すべき額といえるので平等な結果となるのです。
Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00
│寄与分