2009年10月05日
相続の判断の猶予期間は3ヶ月
民法915条第1項本文は、
相続人は、自己のために相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
と定めています。
そして「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大決大15.8.3)とされており、
3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき(最判昭59.4.27判時1116号29頁)とされています。
また、複数の相続人がいる場合は、この3ヶ月の熟慮期間は、それぞれの相続人につき、各別に進行します(最判昭51.7.1)。
次回は上の条文にある単純承認、限定承認、相続放棄について見ていきましょう。
相続人は、自己のために相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
と定めています。
そして「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大決大15.8.3)とされており、
3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき(最判昭59.4.27判時1116号29頁)とされています。
また、複数の相続人がいる場合は、この3ヶ月の熟慮期間は、それぞれの相続人につき、各別に進行します(最判昭51.7.1)。
次回は上の条文にある単純承認、限定承認、相続放棄について見ていきましょう。
Posted by 沖縄の弁護士 at 16:00
│相続の基礎知識