2009年10月02日
遺留分(いりゅうぶん)の意味
相続は、相続人の生活保障という面があり、また被相続人の財産というのは潜在的に相続人の持ち分があると考えられます。そこで、これを最低限保証しようとして考えられたのが遺留分(いりゅうぶん)の制度です。
遺言がある場合、民法に定められた法定相続分よりも遺言が優先しますが、遺留分にあたる部分は遺言によっても排除することはできません。
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留分の額は、直系尊属(実父母、実祖父母、実曽祖父母など)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1となります。
遺言がある場合、民法に定められた法定相続分よりも遺言が優先しますが、遺留分にあたる部分は遺言によっても排除することはできません。
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
遺留分の額は、直系尊属(実父母、実祖父母、実曽祖父母など)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1となります。
Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00
│遺留分