2009年10月07日
相続における限定承認とは
相続における限定承認
民法第922条は、
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる
と定めています。
すなわち、故人が多額の借金を残していた場合であっても、限定承認をすれば相続によって得た財産の範囲で借金を支払えばよいということになります。
但し、通常、債務の方が多い場合は相続の放棄をすれば足りる上、限定承認は、手続きがややこしいので、ほとんど行われることはありません。どうしても相続したい財産があるが、相続財産より借金の方が多い等の場合には使える制度といえるでしょう。
民法第922条は、
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる
と定めています。
すなわち、故人が多額の借金を残していた場合であっても、限定承認をすれば相続によって得た財産の範囲で借金を支払えばよいということになります。
但し、通常、債務の方が多い場合は相続の放棄をすれば足りる上、限定承認は、手続きがややこしいので、ほとんど行われることはありません。どうしても相続したい財産があるが、相続財産より借金の方が多い等の場合には使える制度といえるでしょう。
Posted by 沖縄の弁護士 at 16:00
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