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2009年10月09日

相続の放棄とは

民法第939条は、
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
と定めています。
相続の放棄も、限定承認と同じように家庭裁判所に申述しなければなりません。
借金の方が多い場合や、一部の相続人に相続させたいときに他の相続人により行われます。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 16:00 │相続の放棄