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2009年10月09日
相続の放棄とは
民法第939条は、
相続の放棄
をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
と定めています。
相続の放棄も、限定承認と同じように
家庭裁判所
に申述しなければなりません。
借金の方が多い場合や、一部の相続人に相続させたいときに他の相続人により行われます。
タグ :
相続の放棄
相続放棄
限定承認
家庭裁判所
借金の放棄
Posted by 沖縄の弁護士 at 16:00 │
相続の放棄
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