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2009年09月27日

相続手続きの流れ04 法定相続人間の遺産分割協議


 法定相続人も確定し、相続財産目録(遺産目録)も作成したら、いよいよ遺産分割の協議を行います。遺産分割の協議は、相続人全員が参加しなければなりません。どの相続人が何の相続財産を引き継ぐかは自由に決めることができます。法定相続分には縛られません。遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │相続手続の手順