てぃーだブログ › 遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所 › 相続手続の手順 › 相続手続きの流れ02 相続人の調査
遺言・相続・遺品に関するブログはこちらから

2009年09月22日

相続手続きの流れ02 相続人の調査

相続手続きの流れ02 相続人の調査
遺言書がない場合、法定相続人によって相続財産を分割することになります。遺産分割が行われるまで、法定相続人は勝手に相続財産を処分することはできません。遺産分割は、法定相続人間で話し合い、遺産分割の内容を遺産分割協議書という書面にして行われます。遺産分割には相続人全員の同意が必要になりますので、そもそも誰が法定相続人なのかを確定する必要があります。具体的には、亡くなった人の戸籍から法定相続人にあたる人の戸籍を順々にとっていき相続関係説明図を作成します。



にほんブログ村 地域生活(都道府県)ブログ 沖縄情報へ
同じカテゴリー(相続手続の手順)の記事

Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │相続手続の手順