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2009年09月21日

相続手続きの流れ01 遺言書の確認

相続手続の流れ01 遺言書の確認
相続は死亡によって開始します(民法第882条)。亡くなられた方の財産を引き継ぐことを相続といいます。不動産、自動車、預貯金、現金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。
 遺言書がない場合は、配偶者や子どもなどの法定相続人が法に定められた割合に応じて相続します。一方、遺言書がある場合は遺言で指定された人が遺言で指定された財産を引き継ぐことになります。
 そのため、まずは被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残しているかを調べることになります。具体的には、公証役場に行き、公正証書遺言がないか確認したり、自宅や銀行の貸金庫を調べて遺言書がないか確認します。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │相続手続の手順