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2009年09月24日

相続手続きの流れ03 相続財産の確認

相続手続きの流れ03 相続財産の確認
 遺言書の有無を確認すると同時に相続の対象となる財産や負債の調査をする必要があります。前回述べたように相続では、借金等の負債も引き継ぐことになりますが、負債を引き継ぎたくない場合には相続の放棄をすることができます(民法第938条)。ただし、借金だけ放棄して預貯金だけ相続するということはできません。相続の放棄を行う場合は、そもそも相続人ではなかったということになりますので、一切の財産を相続することはできません。また、プラスの財産もマイナスの財産も多数あり、相続財産がトータルでプラスになるかマイナスになるかすぐに分からないときは、相続財産の範囲で負債を引き継ぐという限定承認をすることもできます。これに対して通常の相続のことを単純承認といいます。
 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認をしなかった場合は、単純承認したとみなされ、借金も引き継いでしまうことになりますので、相続財産の調査は急いで行う必要があります。相続財産の内容・評価額を確認し、相続財産目録(遺産目録)を作成しましょう。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │相続手続の手順