2009年09月26日
遺言のデメリット
遺言のデメリット
1. 遺言の内容が生前に知られてしまった場合、遺言の内容に関して生前から争いが生じてしまう恐れがある。
→自分で遺言書を書き、家に保管しておく自筆証書遺言の場合、誰かが発見して勝手に見てしまう恐れがあります。これを防ぐためには公正証書遺言によるのがよいでしょう。公正証書遺言は公証役場で保管されるため、誰かが勝手に見てしまう恐れはありませんし、作成に必要な証人は職務上守秘義務を負う弁護士等にすれば、遺言の内容が外に洩れることはまずないでしょう。
2. 遺言の内容が不明確な場合、遺言の効果をめぐって争いが生じてしまう。
→自分で遺言書を書く、自筆証書遺言の場合、形式面の不備により遺言が無効になったり、内容が不明確で遺言の効果がよく分からないといった恐れがあります。自筆証書遺言の場合であっても、弁護士等の専門家に内容を確認してもらうほうがよいでしょう。
1. 遺言の内容が生前に知られてしまった場合、遺言の内容に関して生前から争いが生じてしまう恐れがある。
→自分で遺言書を書き、家に保管しておく自筆証書遺言の場合、誰かが発見して勝手に見てしまう恐れがあります。これを防ぐためには公正証書遺言によるのがよいでしょう。公正証書遺言は公証役場で保管されるため、誰かが勝手に見てしまう恐れはありませんし、作成に必要な証人は職務上守秘義務を負う弁護士等にすれば、遺言の内容が外に洩れることはまずないでしょう。
2. 遺言の内容が不明確な場合、遺言の効果をめぐって争いが生じてしまう。
→自分で遺言書を書く、自筆証書遺言の場合、形式面の不備により遺言が無効になったり、内容が不明確で遺言の効果がよく分からないといった恐れがあります。自筆証書遺言の場合であっても、弁護士等の専門家に内容を確認してもらうほうがよいでしょう。
Posted by 沖縄の弁護士 at 18:02
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