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2009年09月25日

遺言のメリット

遺言のメリット

1. 骨肉の争いを防止できる。
法定相続分は2分の1などと決められていますが、不動産等をきっちり2分の1に分けるのは難しいです。そのため争いが生じます。遺産分割が終了するまでは相続財産は相続人全員の共有になるため、相続財産を処分することも困難になってしまいます。初めから、○は甲に相続させる、△は乙に相続させる等と定めておけばそのような争いを防ぐことができます。具体的に何を誰に相続させるかということも遺言書がなければ、相続人の話し合いによって決められてしまいますが、遺言書があれば、自分自身で決めることができます。

2. 法定相続分とは異なる割合で相続させることができます
遺言書を作成することで、世話になったのでたくさん財産をあげたいと思う相続人には、法定相続を超える額をあたえることができますし、逆に財産をあげたくないという人には遺留分を害しない限度で相続させないことができます。

3. 法定相続分のない者にも相続をさせることができます。
内縁の妻や配偶者の連れ子、世話になった知人など本来相続人ではない人に対しても、遺言書があれば財産を渡すことができます。

4. 人生最後の言葉を残せる。
残念ながら、人間はいつ死ぬかわかりません。急死するかもしれませんし、ぼけてしまうかもしれません。言葉がしゃべれなくなってしまうかもしれません。そんなときでも、遺言書を残しておけば、家族への感謝の言葉など自分の人生最後の言葉を残すことができます。遺言書は、相続財産以外のことも書くことができるのです。自分の葬儀の方法等についても書いておくとよいでしょう。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:02 │遺言のメリット・デメリット