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2009年09月20日

秘密証書遺言

秘密証書遺言
遺言者が書面を作成し(自筆証書遺言と異なり自筆でなくてもよいです。)、署名押印して封筒にいれ、遺言書に押印したものと同じ印章で封印し、公証人と2人以上の証人の前で提出します。手続きを経た後、遺言書は遺言者が持ち帰り保管します。

メリット
① 遺言の内容を自分以外の誰にも見られない。
デメリット
① 公証人の手数料が必要となる。
② 遺言に必要な法律上の要件を欠いた場合、無効となってしまうおそれがある。
③ 法律的に内容が不明確な場合、効果が認められないおそれがある。
④ 紛失のおそれがある。
⑤ 2名以上の証人が必要となる。
⑥ 家庭裁判所での検認・開封の手続きが必要となる。

このように見ていくと秘密証書遺言にはあまりメリットがありません。遺言を秘密にして生前の紛争を防止したいのであれば、公正証書遺言の証人を職務上守秘義務を負う弁護士等にすればよいことになります。



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Posted by 沖縄の弁護士 at 18:00 │遺言の種類