てぃーだブログ › 遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所
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Posted by TI-DA at

2009年09月19日

公正証書遺言

公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言の内容を口頭で公証人に伝え、公証人が作成します。作成後の遺言書は、公正証書として、公証役場で保管されます。
メリット
① 専門家である公証人が作成するので遺言が無効となるおそれが低い。
② 遺言の存在が明確となる。また専門家が作成するので内容も明確である。
③ 字が書けなくとも遺言を残せる。
④ 紛失・改ざんのおそれがない。
⑤ 家庭裁判所での検認・開封の手続きが不要
デメリット
① 公証人の作成手数料が必要となる。
② 2人以上の証人が必要となる。
③ 知人に証人を頼んだ場合は、遺言の内容が知られてしまう。
※職務上秘密保持義務を負う弁護士等に証人を依頼すればこの点は防止できます。
  


Posted by 沖縄の弁護士 at 16:00遺言の種類

2009年09月18日

自筆証書遺言

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で紙に遺言の内容を紙に書き、署名押印して作成します。
メリット
① 自分だけで遺言書を作成でき、簡単。
② 費用がかからない。
デメリット
① 遺言に必要な法律上の要件を欠いた場合、無効となってしまうおそれがある。
② 法律的に内容が不明確な場合、効果が認められないおそれがある。
③ 紛失、改ざんされるおそれがある。
④ 家庭裁判所での検認・開封の手続きが必要となる。

遺言書の検認については家庭裁判所のサイトをご確認下さい。


  


Posted by 沖縄の弁護士 at 02:05遺言の種類

2009年09月13日

遺言には3種類あるってほんと?

一般的な場合、遺言を作成する方法は3つあります。
①自分だけで作ることができる自筆証書遺言
②公証役場で公証人に作ってもらう公正証書遺言
③内容を秘密にできる秘密証書遺言
この3つです。

次回はそれぞれの遺言の違いにつき詳しく見ていきたいと思います。  


Posted by 沖縄の弁護士 at 20:35遺言の種類

2009年09月13日

注意事項

当ブログにおける見解は、記事を書いた当時の法律及び判例等に基づき、一般的な場合の見解を述べたものにすぎず、具体的事情によって結論は異なることがあります。そのため、当ブログの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、管理人は一切の責任を負いません。実際に問題に直面されている方は、お近くの弁護士にご相談されることを強くお勧め致します。

  


Posted by 沖縄の弁護士 at 20:28注意事項