相続手続きの流れ06 遺産分割協議×→家庭裁判所の調停・審判

沖縄の弁護士

2009年09月29日 18:00

 共同相続人間の遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
 遺産分割調停では、家庭裁判所が各相続人から言い分を聞き、解決策を模索します。話し合いがまとまらず、調停分割が成立しなかった場合は、審判手続きに移り審判分割を行います。

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