遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所
相続手続きの流れ04 法定相続人間の遺産分割協議
沖縄の弁護士
2009年09月27日 18:00
法定相続人も確定し、相続財産目録(遺産目録)も作成したら、いよいよ遺産分割の協議を行います。遺産分割の協議は、相続人全員が参加しなければなりません。どの相続人が何の相続財産を引き継ぐかは自由に決めることができます。法定相続分には縛られません。遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
関連記事
相続手続きの流れ06 遺産分割協議×→家庭裁判所の調停・審判
相続手続きの流れ05 相続税の申告
相続手続きの流れ04 法定相続人間の遺産分割協議
相続手続きの流れ03 相続財産の確認
相続手続きの流れ02 相続人の調査
相続手続きの流れ01 遺言書の確認
Share to Facebook
To tweet