遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所
相続の放棄とは
沖縄の弁護士
2009年10月09日 16:00
民法第939条は、
相続の放棄
をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
と定めています。
相続の放棄も、限定承認と同じように
家庭裁判所
に申述しなければなりません。
借金の方が多い場合や、一部の相続人に相続させたいときに他の相続人により行われます。
関連記事
相続の放棄とは
Share to Facebook
To tweet