遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所
相続の限定承認の方法
沖縄の弁護士
2009年10月08日 16:00
限定承認の方法
相続の限定承認を行うには、
3ヶ月の熟慮期間内に
被相続人(故人)の
最後の住所地の家庭裁判所
に対して、
限定承認をする旨を申述しなければなりません。
申述に必要な書類は、
相続放棄の
申述書
1通
申述人本人の
戸籍謄本
1通
被相続人の
除籍(戸籍)謄本
,
住民票の除票
各1通
です。
費用は、
申述人一人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
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