遺言・相続の疑問点@沖縄の法律事務所
相続における単純承認とは
沖縄の弁護士
2009年10月06日 19:00
相続における単純承認
民法第920条は、
相続人は、単純承認をしたときは、
無限に
被相続人の権利義務を承継する。
と定めています。
単純承認とは、
通常の相続
と考えてください。
単純承認の場合、相続人は、被相続人(故人)の不動産や株、預貯金等のプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
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