非嫡出子(婚外子)は嫡出子の半分しか相続できない?
民法上、
嫡出子(ちゃくしゅつし)(婚姻関係にある男女から生まれた子)に対して、
非嫡出子(婚外子)は
法定相続分が2分の1となっています。
この民法第900条第4号の規定が、法の下の平等を定める憲法第14条第1項に反するのではないかと度々争われていますが、最高裁判所は、
法律婚の尊重と
非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するとはいえないとしています(最大決平成7年7月5日)。
つい先日も
遺産分割審判の
特別抗告審でこの
婚外子相続規定が争われましたが、平成7年の上記大法廷決定が踏襲された決定がなされました。特別抗告をしていた非嫡出子(婚外子)側が沖縄県在住だったからか沖縄タイムスでは一面で取り上げていますね。
ところで、 米疾病対策センター(CDC)の報告書によると、2006年と2007年に生まれた子どもにおける婚外子の割合は、欧米では多くの国で40%を超えるそうです。特に近年急増しているようです。
一方の日本では2007年で婚外子の割合は約2%と欧米に比べて著しく低いです。法律的にも社会的にも日本ではまだまだ婚外子を受け入れる態勢が整っていないということでしょうか。
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