遺留分の時効

沖縄の弁護士

2009年10月03日 21:25

遺留分の時効
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使できます(相続財産の遺留分をよこせといえる)が、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します(消滅時効)。
① 相続の開始(被相続人の死亡)と贈与や遺贈によって遺留分が侵害されたことを知ったときから1年
② 相続開始時から10年
のいずれかです。
例えば、故人が公正証書遺言を残しており、その遺言を確認したところ自分に財産がもらえなかったと知った場合、そこから1年で遺留分減殺請求権は時効消滅しますので、いそいで遺留分減殺請求権を行使する必要があります。

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